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元代表取締役鳴瀧順史の破産手続が開始しました。
株式会社サンク元代表者鳴瀧順史は、平成28年1月29日午後5時30分、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
株式会社サンクと同様、弁護士 塩路 広海が破産管財人に選任されています。
2016年01月29日
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Q&A一覧
Q1.破産手続とはどのような手続きですか。
A.支払不能または債務超過の状態にある債務者につき、破産管財人において、裁判所の監督の下で、全ての資産を換価・現金化し、債権者に対し法令の定める順序により公平に分配するための手続です。
2016年01月14日
Q2.破産管財人は、破産手続においてどのような立場にあるのですか。
A.債務者(破産者)が破産申立を行った場合、裁判所は、債務者(破産者)とは何らの利害関係のない者を破産管財人に選任します。そして、裁判所から選任された破産管財人は、裁判所の監督の下、公平・中立な立場から、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当手続を実施します。
2016年01月14日
Q3.株式会社サンクはなぜ破産したのですか。
A.株式会社サンクは、支払不能の状態に陥り、平成27年10月31日に事業継続を断念しました。その後、株式会社サンクは、平成28年1月14日に大阪地方裁判所に破産申立を行い、同日午前10時に破産手続開始決定を受けました。破産に至る経緯については、現在、破産管財人において調査中です。
2016年01月14日
Q4.配当はいつ、どの程度になる見込みですか。
A.現時点では、一般債権者に対する配当が実施できるかどうかは不明です。そのため、本破産手続では、現在、債権届出期間等も設けられておりません。今後、破産管財人において破産者の資産の調査や換価を進め、その結果、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めてホームページ等でお知らせし、併せて裁判所より債権届出書の用紙をお送りすることとなります。他方、配当が可能な程度まで破産財団が増殖しなければ、債権届出がないまま破産手続は廃止(終了)することになります。
2016年01月14日
Q5.債権者集会や債権者説明会など、破産管財人から説明を受ける機会はあるのですか。
A.本破産事件については、現在のところ、債権者集会や債権者説明会の開催は予定しておりません。債権者の皆様への情報提供は、本ホームページを通じて行いますので、随時ご確認下さいますよう、お願いいたします。
2016年01月14日
Q6.破産者の代表者や役員は、何らかの形で責任を追及されることになるのですか。
A.破産者の代表者や役員に対して法的な責任を追及すべき事由があるか否かについては、破産管財人において調査を行っております。
2016年01月14日
Q7.破産者の代表者や役員について、破産申立がなされる予定はないのですか。
A.平成28年1月29日午後5時30分、大阪地方裁判所において破産者元代表者鳴瀧順史の破産手続が開始されました。
2016年01月14日
Q8.破産者に拠出したお金は返してもらえるのですか。
A.破産者のクレジットカード決済端末機事業に関しお金を支払われた皆様について、現在破産者に対する債権を有しておられる場合でも、当該債権は破産債権として取り扱われることとなります。破産債権については、破産手続によらずに弁済をすることが法律上禁じられており、債権の申出をいただいても、直ちに弁済をすることはできません。現時点では、破産債権者に対する配当が実施できるかどうかは不明ですが、今後、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めてホームページ等でお知らせします。
2016年01月14日
Q9.私は端末機のオーナーですが、私が購入した端末機はどうなっていますか。
A.端末機のオーナーの皆様と破産者の法律関係や端末機の設置台数、設置状況等については、現在、破産管財人において調査を行っているところです。今しばらくお待ちください。
2016年01月14日
Q10.私は、株式会社サンクに対して裁判を提起していますが、今後、裁判はどうなるのですか。
A.債権者の皆様が破産債権に関し破産者に対して提起している裁判は、破産手続開始決定によって中断します(破産法44条1項)。破産手続開始決定後、債権調査が実施されることになった場合には、破産手続における債権調査手続により破産債権の有無及び金額が確定することになります。
2016年01月14日
Q11.上記に記載されていない事項について質問をしたい場合、どこに問い合わせをすればよいですか。
A.ホームページにおける情報提供以外にご質問等がございましたら、郵送又はFAXにてお問い合わせください。郵送又はFAXの際には、【問合せシート】をご利用ください。1枚に収まらない場合は、適宜任意の用紙を追加してしていただいて結構です。
債権者多数のため、破産管財人への連絡は、原則として郵送又はFAXをご利用いただいております。可能な限りお電話でのお問い合わせはお控えいただきますようお願い申し上げます。
多数のお問合せが予想されるため、全てのお問合せに個別的にご回答することは困難ですが、お送りいただいたお問合せは全て破産管財人及び破産管財人代理が拝見いたします。また、皆様から多数のお問合せをいただいた事項については、ホームページ上で破産管財人の回答を公表することを予定しております。
なお、法的な結論に納得ができないといったご質問や、仮にこういう事情があればどのようになるかといった仮定的なご質問にはお答えできませんので予めご了承ください。
【郵 送】〒542-0076
大阪市中央区難波3ー7ー12GP・GATEビル7階 塩路法律事務所
株式会社サンク破産管財人室
【F A X】06-6634-5885
【T E L】06-6634-6020(受付時間:平日午前10時~午後5時)
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株式会社サンクの破産手続が開始しました。
株式会社サンクは、平成28年1月14日午前10時、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
2016年01月14日
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株式会社サンク関係者の皆様へ
株式会社サンクは、平成28年1月14日午前10時、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。(平成28年(フ)第48号)
本破産手続きの今後の進捗状況につきましては、随時、本ホームページ上にてお知らせいたしますので、ご確認下さい。
平成28年1月14日
破産者 株式会社サンク
破産管財人 弁護士 塩 路 広 海
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